今年も、年末調整の時期が近づいてきました、早めに準備をしましょう。

 ☆昨年と比べて変わった点は、次の通りです。

  老年者控除が廃止されました。

  所得者本人が65才以上で、かつ合計所得金額が1000万円以下である場合

 に適用されていました老年者控除(50万円)が廃止されました。

  国民年金保険料等の社会保険料控除について、その保険料等の支払をした旨を

 証する書類を、年末調整の際に添付しなければならないこととなりました。


  年末調整において、社会保険料のうち国民年金保険料等について、社会保険料

 控除を受けようとする場合には、保険料控除申告書に国民年金保険料等の証明書

 を添付しなければならないこととなりました。

  また、年末調整において、社会保険料控除を受けた国民健康保険料等の金額が

 あるときは、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「国民保険料等の金額」を記載す

 ることとされました。


 ◎国民年金の控除証明書は、11月上旬に社会保険庁から被保険者へ送付されま

  す。

  住宅借入金等特別控除の適用対象となる中古住宅の範囲に、地震に対する安全

 上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中

 古住宅が追加されました。

  平成18年1月から「源泉徴収税額表」が変わります。

  平成18年分以降の所得税について、定率減税の額が引き下げられることに伴

 い、平成18年1月1日以降に支払うべき給与や賞与の源泉徴収の際に使用する

 源泉徴収税額表が改められることとなりました。

  また、平成18年1月1日以降に支払うべき公的年金等に対する源泉徴収税額

 の計算方法も改められることとなりました。


 ◎なお、本年は昨年に引き続き定率減税(年税額の20%相当額、最高25万円)

  が実施されますので、ご注意ください。



 ☆毎月、源泉徴収されているのに、なぜ年末調整を行うのでしょう。



  給与の支払者は、毎月の給与の支払いの際に「源泉徴収表」によって所得税の

 源泉徴収をすることとなっていますが、その徴収した1年間の税額の合計額は、

 年間の給与総額について納めなければならない税額(年税額)と一致しないのが

 通常です。


  その理由は次のようなものです。

 @源泉徴収表は年間を通じて毎月の給与の額に変動がないものとして作られてい

  るが、実際は年の途中で給与の額に変動があること。

 A年の途中で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正するだ

  けで、さかのぼって各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと。

 B配偶者控除や生命保険料、損害保険料の控除などは、年末調整の際に控除する

  こととされていること。


  従って、年末に調整が必要になってくるわけです。